太陽光発電、「10年経過(卒FIT)」なら手続き不要? 意外と知られていない、売買時に整理しておくべき太陽光名義の考え方(2026/2/25)
「物件の屋根に太陽光パネルが載っているけれど、すでに設置から10年以上経って売電期間(FIT)が終わっているから、名義変更の手続きは不要だよね」というお話をよく耳にします。
これは誤解です。
1. 「10年(FIT)」が終わっても「認定」は生きている
まず整理すべきなのは、「売電期間(FIT)」と「事業計画認定」は別物であるという点です。
10年の買取期間の終了は、あくまで「電力会社とのFIT価格での売電契約の終了を意味します。しかし、その設備自体が受けている「事業計画認定(経済産業省の登録)」という行政上のステータスは、設備廃止の登録をするまで存続しています。
再エネ特措法(第10条)においては、認定を受けた内容(事業者など)に変更があった場合には、その届出を行うことが規定されています。つまり、法的な「建前」としては、卒FIT後であっても所有者が変われば名義変更の届出は必要、というのが正確な解釈となります。
2. なぜ「今」手続きをしておくのか
確かに、10年経過の卒FITの設備の場合、電力会社との売電契約に太陽光の名義変更が前提となっていない場合があります。(電力会社によるため都度、確認が必要です。)
つまり、卒FITの場合、太陽光の名義変更をしなくても、新しい所有者は、売電契約を締結できることがあります。
では、なぜここで手続きが必要なのでしょうか?
・物件情報の同一性を保つ
土地と建物の名義が変わっているのに、付帯設備である太陽光パネルの認定名義だけが前所有者のまま残っているという「不一致」を解消し、物件の公的な記録を最新の状態に整えることができます。
・次世代へのスムーズな引き継ぎ
その物件が将来さらに売買・相続されたり、あるいは数十年後に解体・撤去されたりする際、認定名義が現在の所有者と一致していなければ、手続きを進めることはできません。
放置したことで「何年も前の所有者の印鑑証明が必要」といった後々の混乱を未然に防ぐことができます。
3. 仲介担当者の皆様へ:行政書士を活用するメリット
不動産売買の場面で、仲介業者様が介在される場合、この太陽光の手続きをせず、旧所有者(売主様)の名前が残ってしまうことは、のちの大きなリスクとなり得ます。
また、卒FIT物件の手続きは、経産省のシステム入力や書類の精査など、手間の割に専門的な知識を要する作業です。
当事務所の行政書士は、不動産管理会社で多者調整を日常業務としていた実務経験を活かし、この「付随する事務作業」を代行し、皆様をバックアップいたします。
「今回の物件、手続きはどうすべきかな?」と迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。事務手続きのプロとして、お話を伺い手続きを進めさせていただきます。当事務所は札幌ですが、太陽光発電の設置数が多い江別や帯広~全国対応可能です。
問い合わせバナー、公式LINEをお使いいただけます。
■費用について
太陽光発電の手続き代行の費用は案件内容に応じて都度、お見積りさせていただきます。目安は料金表に記載していますのでご参照ください。
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