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相続で太陽光発電付戸建てを引き継いだ方へ|名義変更の必要書類と手続き方法を行政書士が解説(2026/6/13)

相続した戸建てに太陽光発電がある場合、相続登記とは別に 「太陽光発電の名義変更(事後変更届出)」 が必要です。手続きをしないと 認定取消になる可能性 があります。

行政書士が 必要書類と提出方法、注意点をわかりやすくまとめました。

📄 必要書類(FIT中の設備の場合)
※「変更内容ごとの変更手続の整理表」より
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票を含む、附票がない場合は住民票の除票でも可。)
②法定相続人全員の戸籍謄本
※①②の代用として法務局より発行された法定相続情報でも可
③法定相続人全員の印鑑証明書
④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書
⑤土地の取得を証する書類等

※太陽光パネルは、建物付属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示したり、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とするなど、相続対象に発電設備が含まれていることが確認できることが必要です。

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💻 申請方法(オンライン)
提出先は 「再生可能エネルギー電子申請システム」 です。

必要なもの:
設備ID
事業者ID・パスワード
登録者ID・パスワード
必要書類のPDF

オンラインでアップロードして申請します。

⚠️ よくあるトラブル
事業者 ID・パスワードが不明
書類不備で差し戻される

🧑‍⚖️ 行政書士に依頼すべきケース
・書類が揃っているか不安
・設備の資料がない
・電子申請が苦手
・問い合わせなどに時間を割けない

FIT中の設備の相続による事業者の変更は、添付書類が多く、漏れが発生しやすい手続きです。
添付書類の確認に自信を持てない場合には、行政書士への依頼をお勧めします。

■費用の目安はこちら
https://www.gyousei-hello.com/fee/


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