改正行政書士法の施行に伴い、お困りの事業者様へ(2025/12/31)
明日、令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行となります。
これにより、行政書士の独占業務の範囲がより明確となります。
従来の範囲からの拡大、変更はありません。
しかしながら、コンプライアンス遵守の観点から行政書士の手が必要となる場面が増えてくると予想しております。
弊所では戸建ての太陽光パネル(太陽光発電事業者)の名義変更手続きについて告知を普段よりさせていただいておりますが、
他の業務につき、お困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。
(※特定行政書士の業務は変更あり、詳細はここでは省きます。)
≪ 明けましておめでとうございます。 | 改正行政書士法と太陽光パネル(太陽光発電事業者)名義変更手続きの代行について ≫