【太陽光発電の名義変更でお困りの方へ】申請先・問い合わせ先・必要書類の解説※2026年2月現在の情報です。(2026/2/22)
太陽光発電システムのついた物件・戸建の売買や相続で
設備の所有者が変わる場合、経済産業省への「事業計画変更(名義変更)」が必須です。
名義変更を行わないまま放置すると、
・電力会社と売電契約ができない=売電収入を受け取れない
・次の売買や廃止、相続の時の手続きが進められない
といったトラブルにつながります。
申請から認定まで時間が掛かるため、早めの申請が重要です。
ここでは、手続きの申請先や問い合わせ先をご案内します。
手続きの正式名称
再生可能エネルギー 事業計画変更
申請先
経済産業省
申請方法
電子申請(再生可能エネルギー電子申請サイトから)
パソコンからのオンライン申請です。
なお、FIT中の設備に関しての変更認定申請は2026年4月の新要綱の公表を確認されてからをお勧めします。
問い合わせ先
JP-AC (JPEA代行申 請センター)
【TEL】0570-03-8210
申請時に必要な書類
10年以内、10kW未満の設備の場合の概要をあげます。
個別のケースによって、必要書類は変わりますので都度確認が最適です。
①譲渡契約書又は譲渡証明書
②(法人の場合)双方の履歴事項全部証明書
(個人の場合)双方の住民票の写し、住民票記載事項証明書 又は戸籍謄(抄)本
のいずれか
③契約当事者双方の印鑑証明書
④土地の取得を証する書類等(土地登記簿謄本、不動産売買/賃貸 借契約書等)
⑤裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)
⑥事業実施体制図
⑦関係法令手続状況報告書
※この書類についての情報は2026年2月23日時点のものです。
4月に新要綱公表予定のため変更の可能性がありますのでご注意ください。
当事務所のサポート
設備の経過年数(FIT中か卒FITか)、出力(10kW未満か10kW以上か)を確認するための、設備IDや事業者ID、パスワードが不明な場合でも、
調査・照会からお引き受け可能です。
また、電力会社への必要手続きの確認も別途対応いたします。
太陽光の手続きは、案内やマニュアルを読み解くのに時間が掛かり、
問い合わせ窓口も混雑していることが多く、手間が掛かります。
売主様、買主様、売買仲介ご担当様、相続人様、皆様の手続きの負担を最も少ない形で代行いたします。
お気軽にお問合せください。
報酬につきましては都度、お見積りさせていただきますが、料金表に目安を記載してありますので御覧ください。
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